株式会社現代集団

新宿西口
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不動産購入と投資ビザ

日本の不動産を購入する外国人の方へ

外国人が日本で不動産(マンションその他)を購入する場合、外国人は個人または会社名義(中国の本店または日本の支店名義でも可)で買うことができます。

台湾・中国・香港政府の発行する営業許可証、会社謄本、または公証役場で作成する個人名義の住所・氏名・生年月日のわかる公証書が必要となります。

日本の支店名義か在日外国人の場合は一番簡単で、それぞれ会社の謄本と個人の場合は住民票・印鑑証明が取れれば所有権移転の手続きができます。

会社名義で買っても個人名義で買っても日本での仲介手数料や不動産売買にかかる諸費用(免許税・申請登記料)、書類代書代金、名義変更後の取得税、買った後に毎年発生する固定資産税などは全く同じです。

物件を購入する場合、マンションや住宅の場合に銀行の融資が申請できる場合もあります。 この場合、頭金として10%~30%位の手持ちのお金があれば買うこともできますが、外国人や会社(中国本社・日本支店どちらも)に対しては住宅ローンの適用はありません。

会社の場合、体力(規模)等に応じて事業者ローンとして申請ができる時もありますが、あまり期待はできません。 個人よりも会社の方が難しい場合が多くあります。個人の場合でも日本に帰化した場合や永住許可の場合は、割と住宅ローンが通り安いと言われています。 就労ビザや家族ビザの方でも一応対象になりますが、帰化や永住の方よりは難しいのが現状です。

不動産物件の購入に関しては、やはり現金で用意できる場合は全く問題がなく、会社名義、個人名義共に日本全国のどんなものでも購入することができます。

日本では手数料がきちんと決められているので、これを値切るよりも買いたい不動産物件の価格交渉をした方がより安くお得に購入できます。名義変更の時の日本国に支払う税金(諸費用)は安くはなりません。

物件購入の際は、収益や利回り、自分や家族が使う場合、または会社が使用する場合なども含めて慎重に考え、後で失敗のないよう十分に周りの方や専門家、業者などに意見を聞くことをお勧めします。

弊社では、条件にあった物件探しから、その後の登記、手続き、集客、リフォーム、家賃収受、掃除などの管理もすべて承っております。

特報

投資ビザ、招聘ビザ、ビジネスビザについて

外国人が日本の不動産物件を購入してもすぐにはビザがおりません。基本的には不動産購入と会社設立(支店も含む)とビザは全く関係がありません。あくまで別々のものなのです。

ビザは外国人が日本に訪問する場合に必要となりますが、それぞれ理由がなくてはなりません。「日本の支店に用事がある」「中国本社の社員を日本の支店に研修に派遣する」、個人の場合「買った不動産の手続きやその管理のため訪問する」などのきちんとした理由が必要です。

「日本に不動産を買うので訪問したい」だけではビザがおりない場合があります。この場合は、弊社のような不動産業者から招聘してもらうやり方や日本の会社の役員に就任したり(ビジネスビザ)新しく日本に会社を設立(資本金は500万円以上で可)して、投資経営ビザを取得するやり方などたくさんの例があります。

ただし日本に会社や支店を設立しても必ず投資経営ビザがおりる訳ではありません。資本金、会社事務所、日本の社長、営業内容など様々な問題がからんできます。 不動産購入も会社設立も支店設立も日本に来るビザとは全く関係がないからです。

このようにビザの取得は大変難しいのですが、日本で不動産取得や会社・支店設立をした後は、比較的簡単に取得できるようになります。ただし絶対に取得できるわけではありませんのでくれぐれも気をつけてください。 せっかく日本に不動産を買っても会社・支店を作ってもすぐには来れない場合もありますので十分調べてから実行するようにしてください。

現在の日本・中国の関係からすれば、外国人が日本の不動産を買うことには大いに賛成します。中国の経済事情・社会事情から考えてみてもやはり資産の分散化はこれからもますます重要なことになると思います。

不動産物件購入の際には、ぜひ当社までお気軽に声をかけてください。
中国人通訳が2名在籍しておりますのでスムーズに対応可能です。

保険とは生命や火災といったものだけではありません。自分の財産(お金)にもかけておく知識が必要ではないでしょうか。アジアがグローバル時代に入っている今だからこそ様々な意味からも日本に不動産を持つことをお勧めいたします。

外国人が投資不動産を買う場合の取引の注意事項